神奈川県横浜市の 税理士法人With You は、企業会計、税務、決算業務のエキスパートです。
決算終了後、よく金融機関から決算書の提出を求めれることがあります。
その時にどう対応するかが重要です。
弊社では積極的に金融機関への情報開示を勧めています。
決算終了後、社長様・ご担当者様と一緒に金融機関へ説明にお伺いします。
その際のポイントは
1、今期の決算の報告及び概況の説明
2、次期の予算の報告及び概況の説明
3、業界及び自社の今後の展開や改善点の説明
上記以外にもありますが、会社の態様に応じてご説明します。
まずは決算報告から始めてみませんか?
事業を行うにあたり、将来の予測に基づき経営者として判断しなければならない
ことがあります。たとえば資金繰りです。今後の売上、仕入れ、諸経費を考え、
いつ入金され、または、いつ支払いがされるかを予測し、手許になる資金だけで
足りるかどうか判断し、足りなければ資金を手当てしなければなりません。
行き当たりばったりでなく計画的に事業を行いましょう。
将来の損益計算書や貸借対照表、資金繰り表まで作成し、経営の指針として
活用すべきです。自社で作成できない場合には、ご相談ください。
株主総会とは会社の重要事項を会社の所有者である株主に決めてもらう
ものです。
会社の役員から株主への報告や会社の重要事項の決議をする場です。
その内容は株主総会議事録として保管する必要があります。
一般に定時株主総会と臨時株主総会があります。
定時株主総会は年に一度、定款に定められた期間内に開催されます。
通常は決算日から2か月から3か月以内です。
ここでは1年間の報告や次期役員報酬の金額などを決めます。
臨時株主総会は、営業年度の途中にて定款の変更など株主の承認を
受けなければいけないことが発生した場合に召集するものです。
定款の変更、会社の解散の決議などがあります。
株主と役員が同じ場合は自分が自分に報告することになります。
経営について考える時間が少ない役員にとっては、このときに
ゆっくり考えてはいかがでしょうか。
決算とは
決算とは営業年度(会計期間)の経営成績と財政状態を集計して報告書にする
手続きをいいます。
経営成績とは営業年度中の損益の集計、財政状態とは決算日における
資産・負債・資本の状況です。
損益の集計は損益計算書、財政状態の集計は貸借対照表によって
表示されます。
また損益計算書、貸借対照表に付随して株主資本等変動計算書や
個別注記表もあります。
これらを決算書といいます。
作成された決算書は株主総会において株主に報告書として使用されます。
株主とは会社に対して資本金を払込した投資家をいいます。
会社の所有者です。
役員とは株主から預かった資本金の運用を決める人です。
つまり経営を行う人を役員といいます。
役員の中で会社を代表する人が代表取締役です。
中小企業の場合、株主と役員が同じ場合があります。
自分で出資した金銭を自分で運用することになります。
その場合、株主と役員の両方の地位を有していますので
混同しないことが重要です。
緊急借換支援資金
融資限度額 8千万円
利率 1.8%以内
融資期間 10年以内(据置12か月を含む)
融資対象者 次のすべてを満たす中小企業者
①セーフティネット保証5号認定を受けた事業者
②横浜市融資制度または横浜市信用保証協会が保証した既往借
入金がある事業者
③本制度の利用により、毎月の返済負担の軽減が図られ、安
定的経営が見込まれる事業者
④事業計画書を提出できる事業者
⑤下記の認定要件に該当すること
認定要件 (1)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均
売上高等が同年同月比マイナス3%以上であること
(2)指定業種に属する事業を行っており、製品原価のうち20%
以上を占める仕入価格上昇してしているにもかかわらず売
上に転嫁できない中小企業者
(3)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間(算出困
難な場合は直近の決算期)の売上総利益率または平均営業
利益率が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者
取引企業倒産対応資金
融資限度額 1億5千万円
利率 基準金利
なお信用リスク、融資期間に応じて変動あり。
融資期間 運転資金 7年以内(うち据置期間1年以内)
関連企業の倒産により経営に困難をきたしている事業者で次のいずれかにあ
てはまる事業者
①倒産した企業に対して営業債権等を50万円以上有している事業者
②倒産企業との取引額が全取引額の20%以上占めている事業者
③倒産企業に貸付金等を有している事業者
④倒産企業の債務保証をしている事業者
⑤倒産企業の設置する商業施設に入居し倒産企業の業績悪化の影響を受
けるおそれのある事業者
⑥倒産企業から受注予定の商品等が企業倒産により取り消された事業者
なおここでいう倒産とは下記のいずれかに該当する企業
①手形交換所より取引停止処分を受けた企業
②会社整理開始、民事再生手続、または会社更生手続開始の申し立てがあ
たとき
③特別清算開始または破産の申立があった企業
④債権者会議を開催して内整理に入ったもの
⑤経営者の行方不明等により事実上事業の継続が困難となった企業
経営環境変化対応資金
融資限度額 7億2千万円
利率 基準金利(一定の場合には基準金利-0.3%)
なお信用リスク、融資期間による変動します。
期間 設備資金 15年以内(うち据置期間3年以内)
運転資金 8年以内(うち据置期間3年以内)
社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上の減少等の業
績の悪化をきたしているが中、長期的にはその業績が回復し発展することが
見込まれる事業者で下記のいずれかの 要件にあてはまる事業者
①最近の決算期における売上高が前期に比し5%以上減少している事業者
②最近3ヶ月間の売上高が前年同期に比し減少しており、かつ、今後も売上
減少が見込まれる 事業者
③最近の決算期における当期純利益が前期に比し減少している事業者
④最近の決算期における売上高経常利益率が前期に比し減少している事業
者
⑤最近の取引条件が悪化してしている事業者
売掛金の回収サイトの長期化または買掛金の支払いサイトの短縮
⑥社会的な要因による一時的な業績悪化により資金繰りに著しい支障をきた
している又は、きたすおそれのある事業者
⑦最近の決算において赤字幅が縮小したものの税引前利益または経常利益
で損失を生じている事業者
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