神奈川県横浜市の 税理士法人With You は、企業会計、税務、決算業務のエキスパートです。
売上を含め収益の計上の時期は、原則として下記のとおりになります。
1、物の引き渡しがあるもの・・・その引き渡しがあった日または相手方が
検収した日
2、物の引き渡しがないもの・・・サービスの提供が終了した日
3、工事の請負・・・工事が完成し引き渡した日
一度採用した計上基準は継続して適用しなければなりません。
所得税の青色申告を行うためには、下記の期限までに、税務署でもらえる「所得税の青色申告承認申請書」に必要事項を記入して、管轄の税務署窓口に提出します。
・新規開業の場合・・・開業後2ヶ月以内
・すでに事業を行っている場合・・・適用を受ける年の3月15日まで
所得税の青色申告は誰にでも選択できるわけではありません。
所得税の青色申告ができるのは『不動産所得、事業所得又は山林所得がある人』に限られます。
つまり、事業を行っている人であれば、その事業規模の大小にかかわらず「所得税の青色申告承認申請書」を管轄の税務署に提出することで、青色申告を行うことが出来ます。
年末調整の控除として社会保険料控除があります。
例えば、国民健康保険料、国民年金、給与から控除された健康保険料・
厚生年金・雇用保険などがあります。
1、注意点としてはその年に実際に支払ったものであること(12月分の
健康保険料を翌年1月に支払った場合には今年の控除には含まれません。
逆に前年の分を今年に支払った場合には今年の控除額に含めます。)
2、負担者が本人のほか、本人と生計を一にする親族が負担すべきものも
含まれます。
3、国民年金及び国民年金基金は控除証明書が必要になります。
4、給与所得者の保険料控除申告書の左下「社会保険料控除」の欄に
記入します。
年末調整とは、会社(事業者)が、その年最後の給与を支給する際に、その年一
年間の給与の総額に対する所得税を計算し、その所得税と月々の給与の支払の
際に控除された所得税の合計額との差額を精算する手続きです。
年末調整をするにあたっては下記の書類が必要になります。
1、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
2、給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
3、上記2の添付書類
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