神奈川県横浜市の 税理士法人With You は、企業会計、税務、決算業務のエキスパートです。
建物については平成10年の税制改正で下記のようになりました。
償却方法 選択制→定額法のみ
耐用年数 最長65年→50年
建物の増築のようにもともとある資産に付け加えたり、その価値や使用年数を増加させる
支出のことを資本的支出といいます。
資本的支出をした場合、もともとある建物の耐用年数、償却方法を使います。
<平成19年4月1日以後に増築した場合には下記の取扱いになります。>
平成19年4月1日以後に資本的支出を行った場合には、原則として、その資本的支出と
された金額を取得価額として、もともとある資産の種類、耐用年数を同じくする資産を取得した
ものとされました。
ただし平成19年3月31日前に取得した資産に対してされた資本的支出については
従来どおり、もともとの資産の取得価額に加算する取扱いが特例として認められています。
耐用年数が決定したら減価償却資産の償却率表より
償却率を求めます。
縦を耐用年数、横を償却方法で縦横の合わさったところが償却率です。
例えば耐用年数4年、定率法であれば償却率は0.625になります。
減価償却を何年に分けてするかを決めるのが耐用年数です。
耐用年数は耐用年数表によって決められています。
耐用年数はその資産の用途や使途によって定められているので
詳細に検討することが必要です。
減価償却を計算する際、取得価額の算定が必要になります。
取得価額とは、固定資産を取得するためにかかった費用の合計額です。
たとえば
(1)資産を購入した場合
その資産を購入した金額と引取運賃、運送保険料、購入手数料等
その資産を購入するために直接要した金額の合計額及び業務の用に
供するために要した金額
270万円の車両を購入しました。内訳は以下のとおりです。
(車両価格) 200万円 (付属品) 50万円 (自動車税) 4万円
(重量税) 9万円 (自賠責) 4万円 (リサイクル費用) 3万円
この場合の処理は
(借方) / (貸方)
車両運搬具 250万円 / 現金 270万円
租税公課 13万円 /
保険料 4万円 /
リサイクル費用 3万円 /
(2)自己で建設又は製作した場合
その建設するために要した材料費、人件費、経費の合計額及び
業務の用に供するために要した金額
減価償却費の計算方法は下記のとおりです。
一般的には定額法又は定率法を使います。
(定額法)
取得価額×償却率×事業供用月数÷12=定額法の減価償却費
(定率法)
期首帳簿価額×償却率×事業供用月数÷12=定率法の減価償却費
※期首帳簿価額=取得価額-前期までの減価償却費の累計額
減価償却の対象となるものは固定資産のうち時の経過とともに価値の減少するも
のです。
よって土地や電話加入権などは減価償却の対象になりません。
減価償却資産とは下記のものなどです
(例)建物、建物付属設備(冷暖房設備や照明設備、給排水設備など)、
機械装置、船舶、車両運搬具、器具備品(パソコンなど)・・・
減価償却とは固定資産を取得した場合に損金又は必要経費にする金額を算定
する手続きです。
消耗品などを買ったときは買ったときに全額損金になりますが
固定資産を買ったときは一度に全額を経費にするのではなく
一定の期間(耐用年数)に配分して費用にします。
「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」は、①②のいずれにも当てはまる人の事業所得及び雑所得(公的年金に係るものを除く)の金額の計算上必要経費に算入する金額について、必要経費の実額に代えて65万円を控除できるという特例です。
①家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人又は特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人
②事業所得及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額が65万円(他に給与所得を有する場合には、給与所得控除額相当額を差し引いた金額)に満たない人
ご質問のケースでは、X社という特定の会社に対し、継続的に人的役務の提供を行うことを業務としています。②の要件を満たしていれば、この特例の適用を受けられます。
「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」は、①②のいずれにも当てはまる人の事業所得及び雑所得(公的年金に係るものを除く)の金額の計算上必要経費に算入する金額について、必要経費の実額に代えて65万円を控除できるという特例です。
①家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人又は特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人
②事業所得及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額が65万円(他に給与所得を有する場合には、給与所得控除額相当額を差し引いた金額)に満たない人
ご質問のケースでは、不特定多数の主婦相手に料理教室を開いており「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」には該当しません。
従って、この特例の適用は受けられません。
青色事業者専従者給与を減額する場合には、特に届出書の提出は必要ありません。
その後、青色事業者専従者給与を増額する場合には、青色事業者専従者の労務の性質や提供の程度、事業の収益の状況等を勘案し、その額が事業者の所得を不当に減少させるのものでなければ増額変更は認められます。
この場合、納税地の所轄税務署長に、増額した給与を支給する前までに変更届出書を提出する必要があります。
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