神奈川県横浜市の 税理士法人With You は、企業会計、税務、決算業務のエキスパートです。
平成26年4月1日以降消費税率が5%から8%になります。
ただし、契約等により引き続き5%が適用されるリース契約があるので注意しましょう。
コピー機などをリースしている場合、そのほとんどがファイナンスリース契約と思われますが
その場合、原則的には売買契約とされ、リース資産の引き渡し時の消費税率が適用されます。
特例で認められている支払の都度、リース料として費用計上する場合もリース資産の引き渡し
時の消費税率が適用されます。つまり平成26年3月31日以前に引き渡しを受けたリース料に
ついては4月1日以降に費用計上するリース料の消費税税率は5%で計上します。
記帳の時は消費税率に注意しないといけません。
またオペレーティングリース契約(資産の貸与)は平成25年9月30日までの契約したものは
平成26年4月1日以降も引き続き5%、それ以外は8%に変更になります。
建物や機械設備、車両などの固定資産は、修理が必要となることがあります。
その費用は通常、修繕費として費用になります。しかし固定資産の改良等をして
新たな価値を付け加えた場合には、修繕費ではなく、固定資産の追加取得の
ようなことになり、その金額は固定資産の取得価額になります。
固定資産の取得になるような支出のことを資本的支出といいます。
例えば建物では雨漏り、壁の塗り替えなどは修繕費ですが
建物に非常階段を取り付ける場合には資本的支出になります。
非常階段の取り付けは建物の修理ではなく物理的な追加取得とみなされます。
他によく使うのはパソコンなどの保守料ですが、これは通常の修繕費になります。
しかしながら実務上、修繕費と資本的支出の区別をすることが
困難なことがあります。
その場合形式的に判断し、1回の金額が20万円未満で、かつ、3年以内の
周期で修理が行われている場合は修繕費とすることができます。
また上記に該当しなくても、金額が60万円未満であり、かつ、修理等をした
固定資産の前期末の取得価額の10%相当額以下の金額であれば修繕費と
することができます。
修繕費と資本的支出の判断は事実判定と形式的な判定の両方から検討が
必要です。
平成21年度税制改正が行われ、申告分離課税を選択した場合、上場株式等の課税配当所得に対する税率は、課税配当所得の金額に関係なく一律7%(住民税3%)となりました。
平成21年1月1日から平成23年12月31日までの配当所得に適用されます。
平成20年度税制改正前と同様の、一律の軽減税率を適用する措置が延長される形となっています。
現金主義の特例(売上代金が入金されたときに売上を計上する)の適用を受けて所得税の確定申告をしている場合、備品を購入したときには、代金の支払時に消耗品費を計上することになります。
従って、昨年末に購入した備品の代金を今年になって支払った場合には、消耗品費は今年の経費として計上します。
事務所などを借りた場合には保証金を差し入れることが多いと思います。
保証金については退去時に償却されることがあります。
(更新時には差額保証金は入れないものとします)
その償却される部分は繰延資産として取り扱われます。
よって5年で償却されることになります。
契約更新時に更新料を支払う場合には
5年と契約期間とのいずれか短い年数で償却することになります。
金融機関などから融資を受ける場合、信用保証協会に保証料を支払う
ことがあります。
この信用保証料の取扱いですが
1、融資を繰り上げ返済しても保証料が戻らない場合
→繰延資産として処理します。
2、融資を繰り上げ返済したときは未経過分が戻る場合
→前払費用として処理します。
1および2は期間按分して経費とするところは共通ですが
繰延資産については20万円未満の場合は支払時に一括して経費に
できるという特例があります。
保証の契約を検討し間違わない処理をしましょう。
減価償却は事業者の意思表示が必要になります。
つまり決算において減価償却費として処理する必要があります。
また法人税の申告書においては別表を、所得税の申告については
決算書に明細を記載しなければなりません。
忘れずに記載しましょう。
リース資産の減価償却の方法です。
リース資産の取得価額をそのリース期間で除して計算した金額に
その事業年度の月数を乗じて計算した金額が減価償却限度額になります。
なお残価保証額が含まれている場合には取得価額から残価保証額を
控除した金額が取得価額となります。
リース取引とは資産の賃貸借(一定のものを除く)で次の要件に該当するもの
です。
1、その賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途において解除することができ
ないものであること又はこれに準ずるものであること
2、その賃貸借に係る賃借人が、その賃貸借資産からもたらされる経済的利益を
享受することができ、かつ、その賃貸借資産の使用に伴って生ずる費用を実
質的に負担すべきものとされていること
平成20年4月1日以後に締結する所有権移転外リース取引は、
リース期間定額法により減価償却することになります。