神奈川県横浜市の 税理士法人With You は、企業会計、税務、決算業務のエキスパートです。
法人税、消費税は国税ですので、本店の登記してある住所を所轄する税務署に
なります。
ただし、納税地の国税局長から納税地の指定を受けた場合には、その指定を
受けた納税地の税務署になります。
この納税地の指定に対して異議があるときは異議申し立てをすることができ
ます。
損金経理とは確定した決算において費用または損失として処理することです。
確定した決算とは株主総会で承認された決算書類(貸借対照表、損益計算書
株主資本等変動計算書、個別注記表)をいいます。
つまり決算書類の中で費用または損失と処理することです。
損金経理が要件とされているものは主に下記のものです。
1、減価償却費
2、繰延資産償却費
3、貸倒引当金の繰入
など
年末調整の控除として社会保険料控除があります。
例えば、国民健康保険料、国民年金、給与から控除された健康保険料・
厚生年金・雇用保険などがあります。
1、注意点としてはその年に実際に支払ったものであること(12月分の
健康保険料を翌年1月に支払った場合には今年の控除には含まれません。
逆に前年の分を今年に支払った場合には今年の控除額に含めます。)
2、負担者が本人のほか、本人と生計を一にする親族が負担すべきものも
含まれます。
3、国民年金及び国民年金基金は控除証明書が必要になります。
4、給与所得者の保険料控除申告書の左下「社会保険料控除」の欄に
記入します。
年末調整とは、会社(事業者)が、その年最後の給与を支給する際に、その年一
年間の給与の総額に対する所得税を計算し、その所得税と月々の給与の支払の
際に控除された所得税の合計額との差額を精算する手続きです。
年末調整をするにあたっては下記の書類が必要になります。
1、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
2、給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
3、上記2の添付書類
« Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |