神奈川県横浜市の 税理士法人With You は、企業会計、税務、決算業務のエキスパートです。
テナントなどがビルなどに入居する場合、保証金や権利金を支払うことが
あります。
そのうち、契約期間満了時には一部を返還しない場合は、
その返還不要部分の金額を契約締結時または貸付を開始した日に
収益に計上しなければなりません。
売上を含め収益の計上の時期は、原則として下記のとおりになります。
1、物の引き渡しがあるもの・・・その引き渡しがあった日または相手方が
検収した日
2、物の引き渡しがないもの・・・サービスの提供が終了した日
3、工事の請負・・・工事が完成し引き渡した日
一度採用した計上基準は継続して適用しなければなりません。
青色申告の承認を受けている法人が不正の行為により真実の帳簿を作成した場
合や確定申告書を期限までに提出しなかった場合には青色申告の承認は、その
事実があった事業年度までさかのぼって取り消されます。
その場合税務署長は、その取り消しの理由を付記することとなっています。
なお青色申告の承認を取り消された場合には、その通知を受けた日以後1年以
内は青色申告の承認を認められません。
青色申告法人は複式簿記による会計帳簿の作成が求められており
7年間保存することとされています。
1年ずつ、箱などにまとめ保管するのが良いでしょう。
青色申告制度とは、適正な帳簿および決算書の作成を奨励するための
制度です。
つまり適正な帳簿及び決算書を作成した会社に税制面でも支援するものです。
適正な帳簿とは、複式簿記による帳簿をいいます。
青色申告の適用を受けると下記のような税制上の優遇を受けることができます。
1、欠損金の繰越控除
青色申告期間中に発生した欠損金(赤字)については翌年以降7年以内に
発生した利益と相殺することができる
2、少額減価償却資産の損金算入
通常、一括して経費にできる減価償却資産は10万円未満ですが、
青色申告を適用していると30万円未満の減価償却資産まで一括して
経費にできます。
(中小企業者に限る)
3、減価償却費の割増償却
一定の減価償却資産を取得した場合には、通常の減価償却費のほかに、
さらに割増して減価償却をすることができます。
等、まだまだ優遇措置はあります。
法人税の申告につき青色申告の適用を受ける場合には、その事業年度開始の
日の前日までに納税地の所轄税務署に青色申告承認申請書を提出しなければ
なりません。
設立第1期の場合には下記のうち、いずれか早い日の前日が期限となります。
1、設立の日から3ヵ月を経過した日
2、事業年度終了の日
ここで注意しなければならないのが、1・2のいずれか早い日の前日ということです。
法人税の申告書の提出期限は、事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内です。
3月31日が決算日の場合、5月31日が提出期限となります。
提出先は納税地を所轄する税務署です。
会社の定款に記載された営業年度は株主総会の承認を得れば変更することが
できます。
その場合、法人税の計算上注意することは月数按分をすることです。
たとえば、減価償却や交際費の損金不算入額の計算などがあります。
会社を設立する際、定款の認証費用や登録免許税、司法書士報酬などの
費用が発生します。
法人税法上、登記の日が設立になりますので設立以前の費用
経費として認められるのか。
結論として第1期の事業年度の費用に含めて申告することが認められています。
計上することを忘れることが多いので注意しましょう。
計算期間は営業年度になります。
営業年度は定款に記載された期間で通常は1年です。
法人税法ではこの計算期間のことを事業年度といいます。
設立第1期は設立登記の日から営業年度終了の日までが事業年度になります。