神奈川県横浜市の 税理士法人With You は、企業会計、税務、決算業務のエキスパートです。
減価償却費の計算方法は下記のとおりです。
一般的には定額法又は定率法を使います。
(定額法)
取得価額×償却率×事業供用月数÷12=定額法の減価償却費
(定率法)
期首帳簿価額×償却率×事業供用月数÷12=定率法の減価償却費
※期首帳簿価額=取得価額-前期までの減価償却費の累計額
減価償却の対象となるものは固定資産のうち時の経過とともに価値の減少するも
のです。
よって土地や電話加入権などは減価償却の対象になりません。
減価償却資産とは下記のものなどです
(例)建物、建物付属設備(冷暖房設備や照明設備、給排水設備など)、
機械装置、船舶、車両運搬具、器具備品(パソコンなど)・・・
減価償却とは固定資産を取得した場合に損金又は必要経費にする金額を算定
する手続きです。
消耗品などを買ったときは買ったときに全額損金になりますが
固定資産を買ったときは一度に全額を経費にするのではなく
一定の期間(耐用年数)に配分して費用にします。
基準所得金額が1600万円以下である場合等には特殊支配同族会社の
役員給与の損金不算入の規定の適用はありません。
基準所得金額とは、その事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の
所得金額等と業務主宰役員の給与の合計をその月数で按分し12を乗じて計算
した金額をいいます。
業務主宰役員とは、税務上の役員のうち、会社の経営に直接関わっている
個人をいいます。
通常は代表取締役や社長が該当することになりますが、
肩書きで判断するのではなく、実質的な関わりにより判定します。
特殊支配同族会社※の業務主宰役員に対する役員給与のうち、
給与所得控除額に相当する金額は法人税の計算上、損金(経費)に算入
されません。
よって当該金額を別表4で加算することになります。
ただし基準所得金額※2が1600万円以下である場合等は適用がありません。
※特殊支配同族会社とは業務主宰役員等がその会社の発行済株式総数の
90%以上所有する同族会社をいいます。
役員給与は、いつでも改定(金額の変更)できるものではありません。
原則は定時株主総会(決算日から3か月以内に行われるもの)で株主の承認を
得て、改定することになります。
法人税法も3か月以内の改定については損金として認めています。
つまり役員給与の改定は年1回が原則になります。
しかも期首から3か月以内の変更になりますので、その事業年度の役員給与を
先決めすることになります。
株主総会の議事録を必ず作成しましょう。
役員給与は通常の給与とは異なり、定期同額給与が条件になります。
定期同額給与とは
1、その支給時期が1か月以下の一定の期間ごと
2、その支給額が同額であること
をいいます。
定期同額給与の条件を満たさない役員給与については原則は法人税法上、損金(経費)とは
認められず、課税の対象になります。
損害賠償金を請求した場合の収益の計上時期は下記のいずれかになります。
1、その支払を受けることが確定した日の事業年度
2、実際に支払を受けた日の属する事業年度
ちなみに損害賠償の対象となった損失については、その発生した日の属する
事業年度に算入します。
雇用情勢が不安な中、雇用安定給付金を申請する企業が増えています。
その給付金の計上時期ですが、下記の区分に応じて計上します。
1、支出の補てんの性格を有するもの・・・その支出をした日の属する事業年度
2、一定の基準に応じて給付を受ける者・・・受給の確定した事業年度
よって雇用安定給付金は給与の支給に対して給付するものであるため
上記1に該当します。
よって給与の支給した事業年度に収益を計上しなければなりません。