神奈川県横浜市の 税理士法人With You は、企業会計、税務、決算業務のエキスパートです。
金融機関などから融資を受ける場合、信用保証協会に保証料を支払う
ことがあります。
この信用保証料の取扱いですが
1、融資を繰り上げ返済しても保証料が戻らない場合
→繰延資産として処理します。
2、融資を繰り上げ返済したときは未経過分が戻る場合
→前払費用として処理します。
1および2は期間按分して経費とするところは共通ですが
繰延資産については20万円未満の場合は支払時に一括して経費に
できるという特例があります。
保証の契約を検討し間違わない処理をしましょう。
固定資産を除却や廃棄した場合ですが
取得価額から既に減価償却費として計上した金額の合計額を
控除した金額を固定資産除却損として一括で費用にします。
減価償却は事業者の意思表示が必要になります。
つまり決算において減価償却費として処理する必要があります。
また法人税の申告書においては別表を、所得税の申告については
決算書に明細を記載しなければなりません。
忘れずに記載しましょう。
リース資産の減価償却の方法です。
リース資産の取得価額をそのリース期間で除して計算した金額に
その事業年度の月数を乗じて計算した金額が減価償却限度額になります。
なお残価保証額が含まれている場合には取得価額から残価保証額を
控除した金額が取得価額となります。
リース取引とは資産の賃貸借(一定のものを除く)で次の要件に該当するもの
です。
1、その賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途において解除することができ
ないものであること又はこれに準ずるものであること
2、その賃貸借に係る賃借人が、その賃貸借資産からもたらされる経済的利益を
享受することができ、かつ、その賃貸借資産の使用に伴って生ずる費用を実
質的に負担すべきものとされていること
平成20年4月1日以後に締結する所有権移転外リース取引は、
リース期間定額法により減価償却することになります。
建物については平成10年の税制改正で下記のようになりました。
償却方法 選択制→定額法のみ
耐用年数 最長65年→50年
建物の増築のようにもともとある資産に付け加えたり、その価値や使用年数を増加させる
支出のことを資本的支出といいます。
資本的支出をした場合、もともとある建物の耐用年数、償却方法を使います。
<平成19年4月1日以後に増築した場合には下記の取扱いになります。>
平成19年4月1日以後に資本的支出を行った場合には、原則として、その資本的支出と
された金額を取得価額として、もともとある資産の種類、耐用年数を同じくする資産を取得した
ものとされました。
ただし平成19年3月31日前に取得した資産に対してされた資本的支出については
従来どおり、もともとの資産の取得価額に加算する取扱いが特例として認められています。
耐用年数が決定したら減価償却資産の償却率表より
償却率を求めます。
縦を耐用年数、横を償却方法で縦横の合わさったところが償却率です。
例えば耐用年数4年、定率法であれば償却率は0.625になります。
減価償却を何年に分けてするかを決めるのが耐用年数です。
耐用年数は耐用年数表によって決められています。
耐用年数はその資産の用途や使途によって定められているので
詳細に検討することが必要です。
減価償却を計算する際、取得価額の算定が必要になります。
取得価額とは、固定資産を取得するためにかかった費用の合計額です。
たとえば
(1)資産を購入した場合
その資産を購入した金額と引取運賃、運送保険料、購入手数料等
その資産を購入するために直接要した金額の合計額及び業務の用に
供するために要した金額
270万円の車両を購入しました。内訳は以下のとおりです。
(車両価格) 200万円 (付属品) 50万円 (自動車税) 4万円
(重量税) 9万円 (自賠責) 4万円 (リサイクル費用) 3万円
この場合の処理は
(借方) / (貸方)
車両運搬具 250万円 / 現金 270万円
租税公課 13万円 /
保険料 4万円 /
リサイクル費用 3万円 /
(2)自己で建設又は製作した場合
その建設するために要した材料費、人件費、経費の合計額及び
業務の用に供するために要した金額