神奈川県横浜市の 税理士法人With You は、企業会計、税務、決算業務のエキスパートです。
平成26年4月1日以降消費税率が5%から8%になります。
ただし、契約等により引き続き5%が適用されるリース契約があるので注意しましょう。
コピー機などをリースしている場合、そのほとんどがファイナンスリース契約と思われますが
その場合、原則的には売買契約とされ、リース資産の引き渡し時の消費税率が適用されます。
特例で認められている支払の都度、リース料として費用計上する場合もリース資産の引き渡し
時の消費税率が適用されます。つまり平成26年3月31日以前に引き渡しを受けたリース料に
ついては4月1日以降に費用計上するリース料の消費税税率は5%で計上します。
記帳の時は消費税率に注意しないといけません。
またオペレーティングリース契約(資産の貸与)は平成25年9月30日までの契約したものは
平成26年4月1日以降も引き続き5%、それ以外は8%に変更になります。
人間ドックに費用の負担は一定の要件を満たせば会社の経費になります。
使用者は従業員に対する健康診断の実施義務を負っていますし
従業員の健康管理上、一般的に実施されていることを考慮すれば
一定の年齢以上のすべての者を対象にし、会社が検診料の全額を負担して
かつ、下記の条件を満たす場合には、会社の経費となります。
現物給与としての源泉徴収も必要ありません。
1、その費用が人間ドックの検診料として通常必要であると認められる範囲内のものであること
2、検診内容も健康上の必要から一般に実施される程度のものであること
※役員または特定の地位にある人だけを対象にする場合には、給与所得として課税し
源泉徴収が必要になります。また役員に対するものは不定期の役員給与になり
法人税の計算上、損金不算入になります。
交通反則金は損金不算入です。
よって損益計算書に計上した場合(租税公課で処理します)は、別表四の加算欄に
「損金計上罰金等」と表示し社外流出項目として金額を記入します
交通反則金は損金不算入です。
よって損益計算書に計上した場合(租税公課で処理します)は、別表四の加算欄に
「損金計上罰金等」と表示し社外流出項目として金額を記入します。
建物や機械設備、車両などの固定資産は、修理が必要となることがあります。
その費用は通常、修繕費として費用になります。しかし固定資産の改良等をして
新たな価値を付け加えた場合には、修繕費ではなく、固定資産の追加取得の
ようなことになり、その金額は固定資産の取得価額になります。
固定資産の取得になるような支出のことを資本的支出といいます。
例えば建物では雨漏り、壁の塗り替えなどは修繕費ですが
建物に非常階段を取り付ける場合には資本的支出になります。
非常階段の取り付けは建物の修理ではなく物理的な追加取得とみなされます。
他によく使うのはパソコンなどの保守料ですが、これは通常の修繕費になります。
しかしながら実務上、修繕費と資本的支出の区別をすることが
困難なことがあります。
その場合形式的に判断し、1回の金額が20万円未満で、かつ、3年以内の
周期で修理が行われている場合は修繕費とすることができます。
また上記に該当しなくても、金額が60万円未満であり、かつ、修理等をした
固定資産の前期末の取得価額の10%相当額以下の金額であれば修繕費と
することができます。
修繕費と資本的支出の判断は事実判定と形式的な判定の両方から検討が
必要です。
会社が解散等により清算する場合には手続きが変わります。
1、会社の解散の株主総会を開く
2、その事業年度開始の日から解散の日までの確定申告をする
3、解散の日から清算の日までの清算確定申告をする。
解散については手続きがありますので、事前にご相談ください。
駐車違反や速度違反などにより交通反則金を会社の負担により
支払った場合は、その支払った金額は損金不算入になります。
具体的には
会社の経理上 租税公課 / 現金 ××× と処理します。
そして法人税申告書別表四で加算処理することになります。
注意することは別表四の社外流出の欄に記入することです。
自賠責保険料は3年分を一括で支払うことになっています。
よって原則として未経過期間に対応する部分は前払処理することに
なります。
しかし例外として、自賠責保険料は車検費用の一部でもあり、少額であることから
全額を支出時の損金として処理しているときは、継続適用を条件として
支出時の属する事業年度の損金にすることができます。
借入金を繰上返済した場合には、残っている保証料のうち
保証協会から返金される部分以外の金額は、
その繰上返済したときに一時に償却します。
事務所などを借りた場合には保証金を差し入れることが多いと思います。
保証金については退去時に償却されることがあります。
(更新時には差額保証金は入れないものとします)
その償却される部分は繰延資産として取り扱われます。
よって5年で償却されることになります。
契約更新時に更新料を支払う場合には
5年と契約期間とのいずれか短い年数で償却することになります。