神奈川県横浜市の 税理士法人With You は、企業会計、税務、決算業務のエキスパートです。
平成26年4月1日以降消費税率が5%から8%になります。
ただし、契約等により引き続き5%が適用されるリース契約があるので注意しましょう。
コピー機などをリースしている場合、そのほとんどがファイナンスリース契約と思われますが
その場合、原則的には売買契約とされ、リース資産の引き渡し時の消費税率が適用されます。
特例で認められている支払の都度、リース料として費用計上する場合もリース資産の引き渡し
時の消費税率が適用されます。つまり平成26年3月31日以前に引き渡しを受けたリース料に
ついては4月1日以降に費用計上するリース料の消費税税率は5%で計上します。
記帳の時は消費税率に注意しないといけません。
またオペレーティングリース契約(資産の貸与)は平成25年9月30日までの契約したものは
平成26年4月1日以降も引き続き5%、それ以外は8%に変更になります。
人間ドックに費用の負担は一定の要件を満たせば会社の経費になります。
使用者は従業員に対する健康診断の実施義務を負っていますし
従業員の健康管理上、一般的に実施されていることを考慮すれば
一定の年齢以上のすべての者を対象にし、会社が検診料の全額を負担して
かつ、下記の条件を満たす場合には、会社の経費となります。
現物給与としての源泉徴収も必要ありません。
1、その費用が人間ドックの検診料として通常必要であると認められる範囲内のものであること
2、検診内容も健康上の必要から一般に実施される程度のものであること
※役員または特定の地位にある人だけを対象にする場合には、給与所得として課税し
源泉徴収が必要になります。また役員に対するものは不定期の役員給与になり
法人税の計算上、損金不算入になります。
交通反則金は損金不算入です。
よって損益計算書に計上した場合(租税公課で処理します)は、別表四の加算欄に
「損金計上罰金等」と表示し社外流出項目として金額を記入します
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平成26年4月1日以降消費税率が5%から8%になります。
ただし、契約等により引き続き5%が適用されるリース契約があるので注意しましょう。
コピー機などをリースしている場合、そのほとんどがファイナンスリース契約と思われますが
その場合、原則的には売買契約とされ、リース資産の引き渡し時の消費税率が適用されます。
特例で認められている支払の都度、リース料として費用計上する場合もリース資産の引き渡し
時の消費税率が適用されます。つまり平成26年3月31日以前に引き渡しを受けたリース料に
ついては4月1日以降に費用計上するリース料の消費税税率は5%で計上します。
記帳の時は消費税率に注意しないといけません。
またオペレーティングリース契約(資産の貸与)は平成25年9月30日までの契約したものは
平成26年4月1日以降も引き続き5%、それ以外は8%に変更になります。
建物や機械設備、車両などの固定資産は、修理が必要となることがあります。
その費用は通常、修繕費として費用になります。しかし固定資産の改良等をして
新たな価値を付け加えた場合には、修繕費ではなく、固定資産の追加取得の
ようなことになり、その金額は固定資産の取得価額になります。
固定資産の取得になるような支出のことを資本的支出といいます。
例えば建物では雨漏り、壁の塗り替えなどは修繕費ですが
建物に非常階段を取り付ける場合には資本的支出になります。
非常階段の取り付けは建物の修理ではなく物理的な追加取得とみなされます。
他によく使うのはパソコンなどの保守料ですが、これは通常の修繕費になります。
しかしながら実務上、修繕費と資本的支出の区別をすることが
困難なことがあります。
その場合形式的に判断し、1回の金額が20万円未満で、かつ、3年以内の
周期で修理が行われている場合は修繕費とすることができます。
また上記に該当しなくても、金額が60万円未満であり、かつ、修理等をした
固定資産の前期末の取得価額の10%相当額以下の金額であれば修繕費と
することができます。
修繕費と資本的支出の判断は事実判定と形式的な判定の両方から検討が
必要です。
平成21年度税制改正が行われ、申告分離課税を選択した場合、上場株式等の課税配当所得に対する税率は、課税配当所得の金額に関係なく一律7%(住民税3%)となりました。
平成21年1月1日から平成23年12月31日までの配当所得に適用されます。
平成20年度税制改正前と同様の、一律の軽減税率を適用する措置が延長される形となっています。
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決算終了後、よく金融機関から決算書の提出を求めれることがあります。
その時にどう対応するかが重要です。
弊社では積極的に金融機関への情報開示を勧めています。
決算終了後、社長様・ご担当者様と一緒に金融機関へ説明にお伺いします。
その際のポイントは
1、今期の決算の報告及び概況の説明
2、次期の予算の報告及び概況の説明
3、業界及び自社の今後の展開や改善点の説明
上記以外にもありますが、会社の態様に応じてご説明します。
まずは決算報告から始めてみませんか?
事業を行うにあたり、将来の予測に基づき経営者として判断しなければならない
ことがあります。たとえば資金繰りです。今後の売上、仕入れ、諸経費を考え、
いつ入金され、または、いつ支払いがされるかを予測し、手許になる資金だけで
足りるかどうか判断し、足りなければ資金を手当てしなければなりません。
行き当たりばったりでなく計画的に事業を行いましょう。
将来の損益計算書や貸借対照表、資金繰り表まで作成し、経営の指針として
活用すべきです。自社で作成できない場合には、ご相談ください。
株主総会とは会社の重要事項を会社の所有者である株主に決めてもらう
ものです。
会社の役員から株主への報告や会社の重要事項の決議をする場です。
その内容は株主総会議事録として保管する必要があります。
一般に定時株主総会と臨時株主総会があります。
定時株主総会は年に一度、定款に定められた期間内に開催されます。
通常は決算日から2か月から3か月以内です。
ここでは1年間の報告や次期役員報酬の金額などを決めます。
臨時株主総会は、営業年度の途中にて定款の変更など株主の承認を
受けなければいけないことが発生した場合に召集するものです。
定款の変更、会社の解散の決議などがあります。
株主と役員が同じ場合は自分が自分に報告することになります。
経営について考える時間が少ない役員にとっては、このときに
ゆっくり考えてはいかがでしょうか。
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