神奈川県横浜市の 税理士法人With You は、企業会計、税務、決算業務のエキスパートです。
2014年2月17日 税理士法人With You 岡本 渉
個人が所有するゴルフ会員権やリゾート会員権を売却した時に生ずる損失は
これまで、所得税の確定申告において、他の所得と損益通算して、所得税や
住民税の負担を軽減することが可能でした。
しかし、平成26年4月1日以降にゴルフ会員権等の売却損は、他の所得との
損益通算は認められなくなる見通しです。