神奈川県横浜市の 税理士法人With You は、企業会計、税務、決算業務のエキスパートです。
2014年2月14日
税理士法人With You 岡本 渉
1.非課税の拡大
領収書等の『金銭又は有価証券の受取書』の印紙税額は、現在、記載金額が3万円未満で
あれば非課税ですが、平成26年4月1日から記載金額が5万円未満までが非課税になりま
す。よって平成26年4月1日以降は5万円以上の場合に印紙が必要になります。
2.印紙税の軽減
これまで契約金額が1,000万円を超える『不動産譲渡契約書』及び『建設工事請負契約
書』について印紙税の軽減措置が適用されていましたが、その措置が延長・拡充されます。
平成26年4月1日以降作成される『不動産譲渡契約書』は10万円超から『建設工事請負
契約書』は100万円超から軽減措置が適用され印紙税も引き下げられます。
(平成30年3月31日まで)
※金額等は下記にてご確認ください。
国税庁ホームページ
www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1304.pdf