神奈川県横浜市の 税理士法人With You は、企業会計、税務、決算業務のエキスパートです。
2012年12月19日
税理士法人With You 岡本 渉
平成25年1月より復興特別所得税の課税が始まります。
給与は平成25年1月支給分より、新しい源泉徴収税額表により計算します。
24年12月分の給与を25年1月10日に支給する場合にも新しい税額表で計算します。
注意しなければいけないのが報酬・料金等の源泉徴収です。
今までは報酬の10%等の一定の割合で計算されていましたが、この他2.1%相当額の
復興特別所得税を徴収しなければなりません。
例えば10%の場合、10%×102.1=10・21%になります。
課税時期は給与とは異なり、サービスの完了時点で判断します。
24年12月の顧問料等を25年1月に支払う場合には、復興特別所得税が課されません。