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2010年6月26日 税理士法人With You 岡本 渉
源泉所得税の納付期限の特例を選択している事業者は、1月から6月までに支払った給与、報酬に
かかる源泉所得税を7月12日(月)まで納付しなければなりません。関与先の皆様につきましては
7月上旬に納付書を郵送しますので期限までに納税をしていただきますようお願いいたします。