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2010年5月21日 税理士法人With You 岡本 渉
住民税の特別徴収税額通知書が各自治体から郵送されてきていると思います。
これは給料から差し引く住民税の通知で6月支給する給与から控除します。
そして会社は預かった住民税を翌月10日までに同封されている納付書で納税します。
なお6月分は端数調整があるため他の月の金額と異なることがあるので注意が必要です。