神奈川県横浜市の 税理士法人With You は、企業会計、税務、決算業務のエキスパートです。
2010年3月18日
税理士法人With You 岡本 渉
平成22年度の税制改正で法人税に関するものは以下のとおりです。
一部について記載します。
1、業務主催役員給与の損金不算入制度の廃止
特殊支配同族会社(いわゆる一人オーナー会社)の役員給与のうち、給与所得控除相当額を
法人段階において損金不算入とする制度が廃止されました。
よって定期同額給与等の条件をみたす役員給与については全額損金になります。
平成22年4月1日以降終了する事業年度から適用されます。
2、中小企業の少額減価償却資産の特例の延長
青色申告法人である中小企業者等が30万円未満の少額減価償却資産を取得し、事業の用に
供した場合で、その少額減価償却資産の合計が年間300万円までの金額が全額損金算入
できる制度の適用期限が平成24年3月31日まで2年延長されます。
3、中小企業の交際費の損金算入特例の延長
交際費等の損金不算入制度の適用期限が平成24年3月31日まで延長されます。
同時に中小企業については一定の金額まで損金算入できる特例の適用期限も
平成24年3月31日まで延長されます。
4、グループ法人税制の整備
100%支配関係のあるグループ法人間の取引で下記のものについて整備されています。
連結納税制度を採用する法人以外のすべての100%支配関係のある法人に適用されます。
原則的には平成22年10月1日以後開始する事業年度から適用されますが一部については
平成22年4月1日以後に開始する事業年度から適用されるものもあるので注意が必要です。
(1)100%グループ法人間の資産の譲渡取引等の損益の繰延や受取配当の
全額益金不算入となりました。
(2)親会社の資本金が5億円以上法人の100%子会社については下記の制度が不適用に
なりました。
①中小企業等の法人税の特別税率
②特定同族会社の特別税率の不適用
③貸倒引当金の法定繰入率
④交際費等の損金不算入制度における定額控除制度
⑤欠損金の繰戻しによる還付制度
(3)100%グループ法人間の寄付金については支出法人では全額損金不算入、
受領法人は全額益金不算入
(4)連結子会社の欠損金の持込制限の緩和など連結納税制度の見直し