神奈川県横浜市の 税理士法人With You は、企業会計、税務、決算業務のエキスパートです。
2010年3月17日
税理士法人With You 岡本 渉
労働基準法が改正されました。
平成22年4月1日以後の勤務期間を対象に、4月1日以後に締日が到来する
給与から適用になります。
改正点としては
1、1か月60時間を超える時間外労働に対する法定割増賃金が
現行の25%以上から50%以上に引き上げられました。
ただし中小企業は当分の間、適用が猶予されます。
2、代替休暇の制度が新たに創設されました。
ただし中小企業は当分の間、適用が猶予されます。
3、年次有給休暇を時間単位で取得できるようになりました。
4、1か月45時間を超える時間外労働について、法定割増賃金率(25%)を
超える率とするなどの努力義務が新たに課されました。