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2009年7月 7日 税理士法人With You 岡本 渉
21年6月に税制改正が行われたのでお知らせします。
1、交際費等の定額控除限度額
年400万円→年600万円
2、住宅の取得資金の贈与税の非課税
(1)暦年課税を受ける場合
年110万円→年110万円+500万円=610万円
(2)相続時精算課税を受ける場合
3500万円+500万円=4000万円