神奈川県横浜市の 税理士法人With You は、企業会計、税務、決算業務のエキスパートです。
2009年6月30日 税理士法人With You 岡本 渉
源泉所得税の納付の特例を受けている事業者は
1月~6月までの源泉所得税を7月10日までに
納付しなければなりません。
納付忘れに注意しましょう。