神奈川県横浜市の 税理士法人With You は、企業会計、税務、決算業務のエキスパートです。
2009年5月19日 税理士法人With You 岡本 渉
平成21年6月分からの住民税の特別徴収の通知が届いています。
順番に郵送されていますので、まだ届いていない場合には、もう少し
お待ちください。
特別徴収とは給与から住民税を控除し、会社が納税者(給与から控除された人)
に代わって納付することです。
6月に支給する給与から控除し、翌月10日までに納付します。
控除額の変更に注意が必要です。