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2009年5月 3日 税理士法人With You 岡本 渉
平成21年の税制改正で欠損金の繰戻し還付制度が使用できるようになりました。
前期が利益で法人税をを納付し、今期が赤字である場合、その赤字の金額に対する前期の
法人税を還付してもらうことができます。
例えば
前期 所得600万円 法人税132万円を納付
当期 欠損金(赤字) 200万円
繰戻し還付金額は 132万円×200万円/600万円=44万円