神奈川県横浜市の 税理士法人With You は、企業会計、税務、決算業務のエキスパートです。
2009年3月10日
税理士法人With You 岡本 渉
未確定ではありますが平成21年度税制改正の内容が明らかになりました。
(1)法人税関係
①中小企業の軽減税率の引き下げ
年800万円まで22%→18%
②欠損金の繰り戻し還付制度の復活
平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金については
繰り戻し還付制度の適用ができるようになりました。
欠損金の繰り戻し還付制度とは前期が黒字で当期が赤字の場合、前期の所得から当期の
欠損金を控除して前期の法人税を再計算する制度です。
その結果、法人税が還付されることとなります。
③役員給与の事前届出の記載の簡素化
④棚卸資産の評価方法の見直し
⑤優良賃貸住宅の割増償却制度の償却率の見直し
⑥試験研究費の特別控除の範囲拡大 他
(2)所得税
①取得した土地等の長期譲渡所得からの1,000万円特別控除の創設
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内にある土地等
(棚卸資産を除く)で、その年の1月1日において所有期間が5年を超えるものを譲渡
した場合には、その年中のその譲渡に係る長期譲渡所得の金額から1,000万円
(その譲渡所得の金額が1,000万円に満たない場合には、その長期譲渡所得の金額)
が控除されます。
②住宅ローン減税の拡充、延長
・適用期限を5年延長
・平成21年から平成25年までの間に居住の用に供した場合には、10年間、住宅借入金の
年末残高の1%が控除されます。
ただし控除限度額が21年及び22年が500万円、23年が400万円、24年が300万円、
25年が200万円になります。
・住宅ローン控除額が所得税から控除しきれない場合には翌年の住民税から減額されます。
その場合97,500円が限度になります。
・新築以外にも省エネ改修工事を行った場合等、住宅ローン控除の対象になることもあります。
(3)相続税・贈与税
非上場株式等に係る相続税及び贈与税の納税猶予制度の創設
(4)その他
環境にやさしい自動車の自動車重量税の免除、軽減
他にもありますので当事務所で配布している事務所通信をご覧ください。